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KFAWアジア研究者ネットワーク開催セミナー

KFAWアジア研究者ネットワーク 新春セミナー第1回(2010年1月19日)
「東南アジアの国際移動とジェンダー」

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KFAWアジア研究者ネットワーク  新春セミナー第1回 要旨

「東南アジアの国際移動とジェンダー」

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日 時  2010年1月19日(火)18:00~19:30


場 所  北九州市立男女共同参画センター・ムーブ5階 小セミナールーム


講 師  北九州市立大学教授 田村慶子


参加者  22人

 

  移民労働の主要な送り出し国であるフィリピンでは、外国で家事労働に従事する女性を保護するための法律が1995年に制定され、フィリピン大使館の管轄下にある海外フィリピン人協会やカトリック教会が運営するセンターが、フィリピン人の現地コミュニティの中核をなしています。
  ただ、近年多くの家事労働者を送り出すようになったインドネシアでは、まだまだ政府レベルの保護体制が整備されているとは言えません。一方、最大の受け入れ国であるシンガポールでは、家事労働者は雇用法の対象外であり、虐待事件は後を絶ちません。シンガポール政府はNGOの提言を受け入れて、業者への管理を厳しくしたり、雇用契約に最低基準を設けたりなど、従来の姿勢を転換しつつあります。人の移動がますます活発化する東南アジアにおいて、移住労働者とりわけもっとも弱い立場の女性移住労働者を保護する国家レベル地域レベルの保護体制が緊急に求められています。

 

1.東南アジアの人の移動20100119.1.jpg
   1970年代以降の新たな変化
    (1)労働者の送り出しに国家が大きく関与
         フィリピン 海外雇用庁
         インドネシア 海外労働者派遣保護庁
    (2)行き先の変化  中東→域内へ 
    (3)移住労働者に占める女性の割合の増加
       フィリピン  74.3%(2002年)
       インドネシア 72.8%(2003年) 

 


表1.移住労働者の行き先の変化 

1975-79年

1980-84年

1985-89年

1990-94年

1995-99年

フィリピン
  中東
  アジア
  欧米など

42,400人
67.4%
17.7%
14.9%

274,000人
84.6%
11.2%
4.0%

353,900人
71.8%
22.5%
5.7%

498,000人
61.0%
30.7%
8.3%

562,000人
42.2%
39.8%
18.4%

インドネシア
  中東
  アジア
  欧米など

10,400人
73.7%
8.5%
17.8%

24,400人
64.9%
20.5%
14.6%

63,500人
78.0%
13.1%
8.9%

118,000人
40.6%
55.5%
3.9%

321,000人
38.5%
48.4%
13.1%

タイ
  中東
  アジア
  欧米など

6,300人
75.7%
7.7%
16.9%

60,100人
81.7%
5.3%
13.1%

89,600人
72.4%
14.6%
13.0%

86,800人
24.4%
71.9%
3.7%

93,100人
8.9%
87.1%
4.0%

 
 
2.報告のねらい=労働移民のフェミナィゼーション
  (1) フィリピンとインドネシアの送り出し政策
     送り出す労働者の70%以上が女性
  (2) 「労働移民のフェミナィゼーション」シンガポール 外国人労働者比率 29%
       ・受け入れ政策の概観
       ・外国人女性労働者コミュニティ
       ・シンガポールの支援NGOの活動
       ・シンガポール社会や国家の変容


3.フィリピンの送り出し政策
  1970年代~ 「労働力だけが唯一の輸出品」 
     ・海外雇用庁 労働者の雇用契約、民間の斡旋業者認定、オリエンテーションなど
     ・海外労働者厚生庁 社会・福祉サービス
  2004年12月 192カ国(地域)、800万人、新規労働者 93万3,588人
  1980年代~ 女性比率の高まり
      家事労働、看護、娯楽
      女性への肉体的、精神的虐待事件の続発 
  コンテンプラシオン事件 
  シンガポールで働くフィリピン人家事労働者に死刑執行
          →「95年法」海外労働者の保護
                       フィリピン資料センター、労働担当官


4.インドネシアの送り出し政策
  1990年代~ 積極的な政府の送り出し政策
    送り出し数の目標値 ・・・第8次5カ年計画(2005-09年) 300万人
     民間業者に政府が全面協力

       ↓ ←フィリピン95年法 

     送り出し労働者の増加へ
    2006年末 29カ国(地域) 380万人
    2006年  新規送り出し数   68万人
  女性労働者への相次ぐ虐待事件
   →2004年法(Act of the Republic of Indonesia No.39 Year 2004 Concerning Placement and Protection of Indonesian Overseas Worker)
  ・民間の斡旋業者への規制、違反した場合の罰金
  ・渡航前オリエンテーション、トレーニング
  ・家事労働者の基準
      21歳以上で9年以上の教育を修了
       「海外労働者派遣保護庁」の新設(2006年)
      海外労働者の手数料=資金源 
  2004年法への批判
  ・政府の監視が不十分→民間業者への規制、労働担当官の派遣
  ・家事労働者の基準が現実を反映していない
  ・渡航前オリエンテーションは民間任せ
  ・手数料を払わない労働者


表2. シンガポールの受け入れ政策

 

雇用許可 6万5千人

Sパス
2万5千人

労働許可
58万人

P1パス

P2パス

Qパス

月収(S$)

7,000以上

3,500以上

2,500以上

1,800以上

1,800以下

技能の程度

高度熟練、専門職

中級レベル

単純労働

有効期間・更新

初回2年以下、更新後3年以下、退職まで更新可

2年、更新可

雇用税

適用なし

あり

あり

雇用上限率

適用なし

あり

あり

保証金

なし

なし

あり

扶養家族パス

2,500以上のみ可

不可

(注) 月収は基本給、S$=シンガポールドル、1 S$=72円。
 
5.「移住労働の女性化」とシンガポール
   「外国人メイド(家事労働者)計画」 ←シンガポール女性の雇用促進
   「家事・育児は女性の仕事」
    ・女性の労働力化率(15歳以上) 1966年 25.3%  2000年 50.2%
   家事労働者雇用の条件 
    ・一定以上の収入
    ・既婚者で子どもがいる
    ・介護が必要な高齢者と同居している 
  外国人家事労働者(労働許可)の増加
   1987年 5,000人、1990年 5万人、2005年 16万人=平均6世帯に1人
    フィリピン  8万4,000人
    インドネシア 6万人
    スリランカ  1万2,000人  
    雇用法の適用外-労働時間、種類は雇用主との個人契約
 
表3.外国人家事労働者の「ステレオタイプ」 1999年

国籍

特徴

初任給S$

休日

フィリピン

教育程度が高い、英語が流暢、自己主張が強い

300

月4日

インドネシア

よく働く、英語をあまり理解しない

230

月1日もしくは不要

スリランカ

仕事を覚えるのが遅い、衛生に問題あり

200~220

不要

ミャンマー

仕事を覚えるのが遅い、逃亡する比率が高い

250

月1日もしくは不要

 
  フィリピン人労働者の待遇改善 95年法
    初任給の向上  *2007年3月 S$618
     毎週日曜日を休日
    往復渡航費の雇用者負担
  インドネシア人、ミャンマー人の増加へ
     安価で劣悪な条件の構造は不変

  外国人家事労働者への政府の「監視」
   ・雇用や生活でのアドバイス
   ・半年毎の妊娠チェック
   ・「住込み」が原則ゆえに雇用主も「監視」
       ↓
   虐待事件、シンガポール人女性のストレス

6.外国人労働者コミュニティ
  フィリピン人
      ・海外フィリピン人協会バヤニハン・センター
  スキルトレーニング、ネットワーク作り
      ・カトリック教会=強固なコミュニティとネットワーク
  インドネシア人
      ・インドネシア大使館、サルタンモスク
 
7.支援NGOの活動
  シンガポールのNGO
   政府による厳しい管理 
    団体法による登録、活動報告などが義務
    登録官の大きな権限
    海外からの資金に課税、監視
     「外国人のためのカトリック・センター」封鎖
             →1990年前半までNGO活動は停滞
  1990年代後半~ 政府の態度変化、コンテンプラシオン事件の国際的影響 
  「活動的な市民社会」創造 ← 抑圧的政治体制への内外からの批判
   ・政府 カトリック教会などの活動を容認
   ・市民 外国人労働者の権利保護活動 TWC2 (Transient Workers Count TWO)
  2004年 家事労働者受け入れ体制見直しへ←TWC2の影響大
   斡旋業者の認可制度
   受け入れる家事労働者の条件整備、雇用主・労働者向けオリエンテーション
  2006年9月 契約に最低基準(休日、長期休暇、給与日の明確化など)

8.おわりに
  外国人コミュニティはシンガポールの国家や社会を変容させているか?
   ・市民活動の活発化・・・外国人労働者を「他者」として認める
   ・政府の姿勢の変化・・・政府とNGOとの軋轢の可能性
 

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