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KFAWアジア研究者ネットワーク セミナー 要旨
「子どもを育てることの自己決定権とジェンダー
-共同親権・共同監護をめぐって-」
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日 時 2010年3月10日(水)18:00~19:30
場 所 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ5階 企画ルーム
講 師 北九州市立大学教授 河嶋静代
参加者 8名
日本の法制度では離婚後は単独親権です。同居親が子どもの面会を拒否した場合には、子どもは片方の親との関係が断ち切れてしまう場合もあります。子どもの権利条約では子どもは父母に養育され交流する権利をうたっていますが、親に会えない現状はそれに反するものです。世界の共同親権に移行した国では親子の引き離しは「マルトリートメント」(不適切な関わり)との認識から、離婚後も親子が交流できるような支援体制が整えられています。近年、民法改正をめぐって、共同親権を求める法曹界や当事者団体の運動が活発化してきています。母子家庭の当事者団体や別居親の共同親権を求めるグループなど、立場の違いによって意見が分かれます。共同親権を阻む背景として、法制度や人々の意識の中に、「母性優先的」な考え方が見受けられます。今回は、先行研究を踏まえながら論点を整理していきました。
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