(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラムと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、日本及び他のアジア諸国のジェンダー(社会的性別)問題に関する調査研究及び国際交流等を行うとともに、男女共同参画社会の形成の推進に関する取り組みを支援することにより、女性の地位向上及び男女共同参画社会の形成の推進を図り、もって、日本及び他のアジア地域相互の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)日本及び他のアジア諸国のジェンダー問題に関する調査研究及び情報の収集・提供
(2)女性の地位向上を図るための国際交流及び国際研修等の実施
(3)男女共同参画に関する講座、講演会、研修会等の実施
(4)男女共同参画に関する相談事業の実施
(5)男女共同参画に関する図書、資料及び情報の収集・提供
(6)男女共同参画に関する市民及び民間の団体の交流の支援
(7)北九州市が設置した男女共同参画センター等男女共同参画に関する施設の管理運営
(8)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)移行当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(長期借入金)
第7条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会において、決議について特別な利害関係を有する理事及び評議員を除く過半数が出席し、それぞれ総理事及び総評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類について定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(評議員の定数)
第12条 この法人に評議員8人以上14人以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体において、その職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員に対し、各年度の総額が560,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時評議員会を必要に応じて開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、その評議員会において出席評議員の互選で定める。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員の中から選出された者1人が、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 4人以上9人以内
(2)監事 2人 以内
2 理事のうち1人を理事長とし、1人を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、評議員会で別に定める年度総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長とする。ただし、前条第2項により理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第3項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事が、前項の議事録に記名押印する。
3 理事長が欠けたときには、その会議に出席した理事、監事全員が第1項の議事録に記名押印する。
(顧問及び参与の設置)
第40条 この法人に顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問は、この法人の運営に関し、理事長の諮問に応じ助言する。
3 参与は、この法人の運営に関し、理事長が委嘱した特別の事項を処理する。
4 顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
(顧問及び参与の報酬等)
第41条 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
(事務局の設置)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議により理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(賛助会員)
第43条 第3条の目的に賛同し、これを援助する企業、団体及び個人を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会の決議によって変更できる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第13条についても適用する。
(解散)
第45条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第46条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事である理事長は堀内光子とし、最初の業務執行理事である専務理事は西本祥子とする。
4 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。 小川健一郎、北野久美、窪田由紀、田村慶子、西本祥子、堀内光子、湯淺墾道
5 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
白川祐治、鈴木雅子
6 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
加藤美佐子、近藤倫明、谷村秀彦、冨安兆子、羽田野隆士、原田美紀、平田トシ子、 藤岡佐規子、松﨑茂、松村佐和子、三隅佳子